この記事の要点(一問一答)
Q:訪問看護は、医療処置がない人でも依頼できますか?
A:依頼できます。訪問看護は、医療機器を使う在宅療養だけを対象にした仕組みではありません。主治医が必要を認めて訪問看護指示書を交付すれば、健康状態の観察や服薬の整理、療養上の相談といった内容でも依頼できます。える訪問看護ステーションには看護師のほかに理学療法士と言語聴覚士が在籍しており、在宅でのリハビリを目的とした依頼にも対応しています。門真市・守口市を中心に、高槻市・枚方市を除く大阪府北部を訪問しています。
つまり、訪問看護に依頼できる範囲は、多くの方が思っているよりも広いということです。「まだ早いのではないか」「この程度のことで頼んでよいのか」と迷っている段階から、相談していただけます。
「医療処置が必要になってから」でなくても依頼できます
訪問看護と聞くと、点滴や医療機器の管理が必要になった方のためのもの、という印象を持たれることがあります。ご相談をいただく場面でも、「そこまでの状態ではないので、まだ頼む段階ではないと思っていた」というお話をうかがうことがあります。
けれども、訪問看護の内容は医療処置に限られません。血圧や体温といった健康状態の観察、薬の飲み方の整理、食事や排泄についての相談、ご家族が自宅で介護を続けるうえでの困りごとの相談も含まれます。制度上、訪問看護は療養上の世話と診療の補助の両方を含む仕組みとして位置づけられています。
依頼してよい状態かどうかを、ご本人やご家族だけで判断する必要はありません。訪問看護を利用できるかどうかは、最終的に主治医が訪問看護の必要性を認めるかどうかで決まります。迷った時点で相談していただければ、そこから調整を始めることができます。
リハビリを目的にした依頼もできます
える訪問看護ステーションには、看護師15名のほか、理学療法士が4名、言語聴覚士が1名在籍しています。訪問看護の枠組みの中で、リハビリを目的とした訪問も行っています。
「リハビリは病院に通わなければ受けられない」と考えて、通院が難しくなった時点で諦めてしまう方がいらっしゃいます。自宅でのリハビリには、実際に生活している場所で行えるという特徴があります。玄関の段差、寝室からトイレまでの動線、普段使っている椅子の高さといった、その方の生活そのものに沿って内容を組み立てられます。病院のリハビリ室で歩けることと、自宅で安全に暮らせることは、必ずしも同じではありません。
言語聴覚士が在籍しているため、飲み込みや言葉に関する相談にも対応しています。食事の時にむせるようになった、家族との会話が減ってきた、といった変化は、生活の質に直結しながらも相談先がわかりにくい事柄です。こうした内容も、訪問看護への依頼として成り立ちます。
終末期の在宅療養、医療機器を使う療養にも関わります
がんの療養や、終末期を自宅で過ごすという選択をされた場合にも、訪問看護を依頼できます。える訪問看護ステーションは、終末期・がん看護を含む在宅支援に携わっています。
また、人工呼吸器(TPPV・NPPV)やHFNC、喀痰吸引、経管栄養、在宅中心静脈栄養(IVH)といった医療処置を使いながらの在宅療養についても、対応する処置の一つとして関わっています。これらの処置は、いずれも医師の指示に基づいて実施します。
医療機器を使っているから自宅では無理だ、と最初から結論を出す必要はありません。どのような体制であれば自宅での療養が成り立つのかは、主治医、病院の相談窓口、ケアマネジャー、訪問看護を含めた関係者が一緒に検討していく事柄です。検討した結果として別の療養先を選ぶことも含めて、まず相談の場を持つことに意味があります。
依頼できる地域と、対応できる時間帯
訪問できる地域は、門真市・守口市を中心に、高槻市・枚方市を除く大阪府北部です。門真市元町の事務所に加えて、豊中市上新田にサテライトを置いています。お住まいの地域が対象に含まれるかどうかは、ご相談の際にご確認ください。
対応できる時間帯についても、正確にお伝えします。夜間は看護師がオンコールで待機しており、ご連絡をいただいたうえで、必要と判断した場合に訪問します。休日も訪問しています。お盆、ゴールデンウィーク、年末年始、大晦日も訪問に回っています。ただし休日の訪問予定は、重症の方やターミナル期の方を中心に組んでいます。すべての利用者の方に休日訪問を行うわけではありません。
訪問看護を検討するとき、対応時間は生活の組み立てに直接影響します。ご家族が仕事を持っている場合や、夜間の急な変化が心配な場合は、どの時間帯にどこへ連絡するのかを、依頼を決める前に確認しておくことをおすすめします。連絡先や、どの場面で誰が動くのかの整理は、ご相談の中で一緒に行います。
依頼の流れ|主治医の指示書が出発点になります
訪問看護の依頼は、主治医が交付する訪問看護指示書が出発点になります。ご本人やご家族が「お願いしたい」と考えただけでは開始できず、主治医が訪問看護の必要性を認めることが前提となる仕組みです。
介護保険を利用している方は、担当のケアマネジャーに相談していただく経路が一般的です。まだ介護保険の申請をしていない場合や、医療保険での利用を検討する場合は、主治医や、入院先の地域連携室・相談窓口が相談先になります。どちらの経路でも、最終的には主治医の指示書と、ご本人の状態に応じた計画づくりが必要です。
える訪問看護ステーションへ直接ご相談いただくこともできます。その場合も、主治医やケアマネジャーとの調整を含めてご案内しますので、どこから手をつければよいかわからない、という段階でも構いません。
迷っている段階でのご相談を受け付けています
ここまで挙げてきたのは、医療処置のない療養上の相談、リハビリを目的とした依頼、終末期の在宅療養、医療機器を使いながらの療養と、いずれも入り口の異なるご依頼です。共通しているのは、「うちの場合は依頼してよいのだろうか」という迷いから始まっている点です。
える訪問看護ステーションは、「全部、真っ当に全う」を理念に、住み慣れた地域でその人らしく暮らし続けることを支える立場から、在宅での療養を支援しています。ご本人・ご家族からのご相談も、担当のケアマネジャーや医療機関を通じたご相談も受け付けています。依頼するかどうかを決める前の段階で構いませんので、お問い合わせください。
最終更新日:2026年7月16日
監修:える訪問看護ステーション(株式会社える)
門真事務所:大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮1階/豊中サテライト:大阪府豊中市上新田1-10-10-306
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