ご利用料金について

対象エリア内のご利用料金についてそれぞれ記載しています。
該当のエリアを選択しご確認ください。

こちらの対象地域以外でのサービス利用を検討されている方はいつでもご相談ください。
すぐに料金についての概算をご提示できます。

介護保険・医療保険でのご利用料金について

ご利用料金は、訪問看護事業者が任意で定めているものではありません。

介護保険ご利用の場合

利用者に直接介護サービスを提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を介護報酬に反映する為に、国は「単位」制を採用し、サービスごと、地域ごとに1単位の単価を設定しています。

各市町村に適用される級地(地域区分)は、公平性・客観性を担保する観点から、公務員(国家・地方)の地
域手当の設定がある地域は、原則として当該地域手当の区分に準拠しつつ、隣接地域の状況によって、一部
特例を設けられています。

える訪問看護ステーション門真は3級地になるため、当事業所からの訪問は3級地での計算となります。

このような計算式でサービス利用料が計算されます。
サービスの単位数はそれぞれ定められており、地域区分は日本全国の各市町村が以下の表にある級地に分けられて係数が決定します。

地域区分1級地2級地3級地4級地5級地6級地7級地その他
上乗せ割合20%16%15%12%10%6%3%0%
金額/単位11.40円11.12円11.05円10.84円10.70円10.42円10.21円10円

医療保険をご利用の場合

医療保険の場合は介護保険の時のような地域区分はありません。
提供されるサービスは、それぞれすべての地域で同じ単価となります。

健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険等の加入保険の負担金割合(1~3割)により算定します。
介護保険から医療保険への適用保険の変更が以下の場合自動的に行われます。

1.厚生労働省が定める疾病等の場合
①多発性硬化症
②重症筋無力症
③スモン
④筋萎縮性側索硬化症
⑤脊髄小脳変性症
⑥ハンチントン病
⑦進行性筋ジストロフィー
⑧パーキンソン病関連疾患(ホエーン・ヤール分類がステージ3以上であり生活機能障害がⅡ度またはⅢ度の者に限る)

2.病状の悪化により悪性腫瘍の終末期になった場合

3.主治医より特別訪問看護指示書が交付された場合

お願い

訪問看護サービスは保険を使用したサービスになります。
規定の範囲内でのサービス提供に限定されているため、その範囲を超えたサービスの場合は提供できないか自費での対応となります。どこまでが可能なのかはお尋ね頂ければ情報提供させていただきます。

よろしくお願いします。