機能強化型訪問看護管理療養費1の届出受理と、えるケアプランセンター門真移転のお知らせ

える訪問看護ステーション門真は、機能強化型訪問看護管理療養費1の届出が受理されました。あわせて、これまで守口市にあった居宅介護支援事業所を門真市へ移転し、名称を「えるケアプランセンター」に変更しています。訪問看護と同じ建物になり、看護師とケアマネジャーの情報共有が日常的に行える体制になりました。病院の地域連携室・ケアマネジャーの皆さまへ、体制の要点をご報告します。

今回のお知らせは3点です

  • 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出受理(訪看機1 第101号・2026年7月1日算定開始)
  • えるケアプランセンターの門真移転(2026年7月・大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮501号室)
  • 名称変更(現在の名称は「えるケアプランセンター」です。旧称は使用しません)

訪問看護ステーションの所在地・電話番号は変わりません。ご利用中の方の担当や訪問予定にも変更はありません。

機能強化型訪問看護管理療養費1とは

訪問看護ステーションのうち、一定の人員配置と実績を満たすものについて、国が定めた基準に基づき届け出るしくみです。厚生労働省の告示では、次の要件が定められています(2026年8月31日確認)。

施設基準
常勤の保健師、助産師、看護師又は准看護師の数が七以上であること
看護師等のうち、六割以上が看護職員であること
二十四時間対応体制加算を届け出ていること
ターミナルケア並びに重症児及び特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者に対する訪問看護について十分な実績を有すること
居宅介護支援事業、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を行うことができる体制が整備されていること
地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績を有すること
専門の研修を受けた看護師が配置されていること

要件を読むと、単に規模が大きいだけでは満たせない構造になっていることが分かります。人員、24時間の体制、重症度の高い方の受け入れ実績、居宅介護支援の体制、地域への研修や相談対応が同時に求められます。

当ステーションには、在宅看護を専門領域とする専門看護師が在籍しています。日本看護協会が認定する専門看護師制度にもとづく資格で、在宅における複雑な看護課題への実践・相談・調整・教育などを担う役割です。

大阪府内の届出状況

近畿厚生局が公表している「届出受理指定訪問看護事業所名簿[令和8年7月1日現在]」(令和8年8月3日作成)を集計しました。

区分 大阪府内
届出受理された訪問看護事業所(総数) 2,610か所
うち機能強化型訪問看護管理療養費1 39か所
同 2 33か所
同 3 32か所
同 4 10か所

当ステーションは、この39か所のうちの1つとして名簿に掲載されています(26-90440/訪看機1 第101号)。算定開始は2026年7月1日です。数値はいずれも令和8年7月1日時点のもので、届出状況は随時変わります。

なお令和8年度診療報酬改定(令和8年6月施行)により、機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されるなどの見直しが行われています。

24時間365日の連絡体制と、緊急時の流れ

当ステーションは365日体制で、曜日による休みを設けていません。そのうえで、日中の定期訪問と、夜間・緊急時の対応は性質が異なります。ここを分けてご説明します。

日中の定期訪問 24時間365日の緊急対応
内容 訪問看護計画に沿った予定の訪問 電話でのご相談。看護師が必要と判断した場合の緊急訪問
いつ あらかじめ決めた曜日・時間帯 時間帯を問わずご連絡いただけます
きっかけ 計画にもとづく ご本人・ご家族・関係機関からのご連絡
行うこと 状態の観察、主治医の指示に基づく処置、療養上の世話、ご家族への助言 状況の聞き取りと判断。訪問、主治医への連絡、救急要請の助言など

夜間に定期訪問を行うものではありません。夜間・緊急時はまず電話で状況をうかがい、そのうえで訪問が必要かを判断します。電話での助言で様子を見ていただく場合もあります。

判断に迷う状態こそ、ご連絡いただきたい場面です。連絡してよいかどうかの目安は、契約時と訪問のたびにお伝えしています。

なお、意識がない、呼吸が苦しそう、大量の出血があるなど緊急性が疑われる状態では、当ステーションへのご連絡より先に119番へ通報してください。判断に迷う場合は、大阪府の救急安心センターおおさか(#7119)でも相談できます。医療的な判断は、いずれも主治医の指示に基づきます。

訪問看護とケアプランセンターが同じ建物になって変わること

えるケアプランセンターは、える訪問看護ステーション門真と同じ建物にあります(1階が訪問看護、501号室がケアプランセンター)。これによって変わるのは、連絡にかかる手間と時間の構造です。

1. 日常的な情報共有

訪問看護師が気づいた変化を、ケアマネジャーへその場で伝えられます。従来は電話やFAXで日を改めていた内容が、同じ建物内でのやり取りで済みます。

2. 退院調整

退院前カンファレンスの情報を、訪問看護とケアマネジメントの双方で同時に受け取れます。連携室の方が別々に説明する手間が減ります。

3. ケアプラン変更の連絡

状態が変わって訪問頻度を見直す必要が生じたとき、看護師からケアマネジャーへの連絡が滞りにくくなります。

これは連絡の経路が短くなるという構造の話であり、対応の速さをお約束するものではありません。実際にどれだけ早く動けるかは、その時々の状況によります。

事業所の選択は自由です

訪問看護とケアマネジメントをセットでご利用いただく必要はありません。訪問看護だけのご依頼も、他の居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連携する形も、日常的に行っています。ケアマネジャーは中立の立場でサービスを組む職種であり、特定の事業所への誘導は行いません。

対応エリアと、受け入れの考え方

通常訪問エリアは、門真市・守口市・寝屋川市・大東市・摂津市・豊中市・吹田市・大阪市(淀川区・東淀川区・旭区・城東区・鶴見区)です。東大阪市・池田市・箕面市・茨木市・交野市・四条畷市・大阪市(都島区・東成区)は相談可能エリアとしています。

在宅での対応実績がある医療処置には、人工呼吸器(TPPV・NPPV)、HFNC、喀痰吸引、経管栄養、在宅中心静脈栄養(IVH)などがあります。いずれも主治医の指示に基づいて行います。これらは対応できる処置の一部であり、処置名だけで受け入れの可否が決まるわけではありません。

受け入れの可否は、病状、必要な訪問頻度と時間帯、当方の体制を合わせて個別に確認します。お受けできない場合は、その理由と、どの方向で探されるとよいかをお伝えします。

職員体制は、看護師15名(在宅看護を専門領域とする専門看護師を含む)、理学療法士4名、言語聴覚士1名です(2026年8月31日時点)。作業療法士は在籍していません。

エリアの詳細は事業エリア・事業所アクセス、費用の考え方はご利用料金についてをご覧ください。

ご相談の方法

病院の地域連携室・ケアマネジャーの皆さまへ

受け入れ可否の見立てだけのお問い合わせで構いません。退院日が未確定の段階でも承ります。次の情報があると、その場でお答えしやすくなります。

  • 退院予定日と退院先の地域
  • 主病名と、現在行っている医療処置およびその頻度
  • 使用機器の機種名・設定値
  • 介護保険の認定状況と担当ケアマネジャーの有無
  • 退院後の主治医(外来継続か在宅医か未定か)
  • 処置を誰が行うか、日中の在宅者

個人が特定される情報をウェブのフォームから送信していただく必要はありません。お電話・FAX、または診療情報提供書での共有をお願いしています。

ご本人・ご家族の方へ

まだ何も決まっていない段階のご相談で構いません。「訪問看護を使ったほうがよいのか分からない」という内容でも承ります。

  • える訪問看護ステーション門真 大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮1階
  • 電話 06-6991-8471 FAX 06-6991-8472(受付 9:00〜18:00)
  • 介護保険事業者番号 2762690440 / 訪問看護ステーションコード 26-90440
  • えるケアプランセンター 同じ建物の501号室 電話 06-6967-8785 事業所番号 2772604894
  • 24時間365日、電話でつながる連絡体制があります。緊急時には看護師が訪問します

通院が難しくなってきた場合は、協同している寺西内科への訪問診療のご紹介も可能です。どの医療機関や事業所に依頼するかは、ご本人とご家族が自由に選べます。

よくいただくご質問はよくあるご質問に、守口市にお住まいの方については守口市の訪問看護をめぐる状況にまとめています。ケアマネジャーとの役割の違いは訪問看護と介護の違い・連携とは、退院時の段取りは退院前カンファで確認する相談手順をご参照ください。


情報確認日:2026年8月31日
施設基準は厚生労働省「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年3月6日厚生労働省告示第103号)、改定内容は厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年3月10日版)を参照しました。

届出状況の集計は、近畿厚生局「届出受理指定訪問看護事業所名簿[令和8年7月1日現在]」(令和8年8月3日作成・大阪府分)に掲載された全2,610事業所を数えたものです。届出状況は随時変わるため、最新の状況は同名簿でご確認ください。診療報酬は改定されます。医療的な判断は主治医の指示に基づきます。

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