守口市で医療的ケアが必要な方の訪問看護相談ガイド|家族向け

守口市で医療的ケアが必要なご家族について訪問看護を相談するとき、最初に伝えていただきたいのは「病名」よりも「いま自宅で何をしているか」です。使っている機器、1日に必要な処置の回数、誰が行っているか。この3つが分かれば、受けられるかどうかの見当はその場でつきます。この記事は、相談の準備を整えるためのご家族向けの案内です。

相談の前に手元に集めておくとよいもの

すべて揃っていなくても構いません。分かる範囲でお伝えいただければ、足りない部分はこちらから確認します。

  • お薬手帳 処方の全体像が分かります
  • 診療情報提供書や退院時サマリー お持ちの場合
  • 使用中の医療機器の名称 本体に書かれている型番でも構いません
  • 介護保険の被保険者証と負担割合証 お持ちの場合
  • 現在関わっている専門職 主治医、ケアマネジャー、薬局など

「うまく説明できる自信がない」というご相談が多くあります。電話でこちらから順番にお尋ねしますので、まとまっていない状態でお電話いただいて構いません。

電話でお尋ねする5つのこと

相談を受けるとき、次の順で確認しています。何を聞かれるか分かっていると、心の準備がしやすくなります。

1. いま自宅で行っている処置と、その頻度

吸引が1日に何回か、経管栄養は何時間かけているか、といった具体です。「だいたい」で構いません。回数が分かると、訪問の頻度と時間帯の見通しが立ちます。

2. 誰がその処置を行っているか

ご家族が行っているのか、複数人で分担しているのか、日中は誰もいないのか。ここが体制を組むうえでの土台になります。

3. 主治医は誰で、通院しているか訪問診療か

訪問看護は主治医の指示に基づいて動きます。指示書をどこから出していただくかを最初に確認します。

4. 介護保険の状況

認定を受けているか、申請中か、まだ何もしていないか。40歳未満の方や認定を受けていない方は医療保険での利用になります。

5. いま何にいちばん困っているか

これがご相談の中心です。処置そのものより、夜眠れない、外出できない、判断を代わってほしいといった内容であることも少なくありません。それも訪問看護が受け止める範囲です。

医療的ケアと訪問看護の役割の早見表

代表的な医療的ケアについて、訪問看護が何を担うかと、相談時にお伝えいただきたい情報を整理しました。いずれも主治医の指示に基づいて行います。

医療的ケア 訪問看護の役割 相談時に必要な情報
喀痰吸引 手技の確認と実施、家族への手順の共有、器具の管理 1日の回数、口腔・鼻腔・気管のどこか
人工呼吸器(TPPV・NPPV) 設定値と回路の確認、アラーム対応、皮膚の観察 機種名、装着時間、加温加湿の有無
在宅酸素療法・HFNC 流量の確認、機器の作動確認、呼吸状態の観察 流量設定、使用している時間帯
経管栄養(胃ろう・経鼻) 注入手技の確認、瘻孔部の管理、体位の相談 栄養剤の種類と量、注入時間、1日の回数
在宅中心静脈栄養(IVH) 刺入部の管理、輸液の交換、感染徴候の観察 ポートかカテーテルか、輸液の内容
膀胱留置カテーテル 交換と固定の確認、尿の性状の観察 交換の間隔、直近の交換日
褥瘡の処置 処置の実施、除圧の相談、体位変換の助言 部位、大きさ、使用している被覆材
ストーマ管理 装具交換、皮膚の観察、装具選択の相談 装具の製品名、交換の間隔
持続皮下注・持続静注(PCAポンプ) ポンプの管理、刺入部の観察、症状の評価 薬剤名、ポンプの機種

この表は相談の材料としてお使いください。ここに載っていない処置についても、まずはご相談いただければ対応の可否をお伝えします。

「受けてもらえるか分からない」と迷うとき

医療機器を使っていると、断られるのではないかと心配される方がいます。可否は、処置の内容だけでなく、訪問の頻度、ご家族の状況、主治医との連携のとりやすさを合わせて判断します。

受けられない場合は、その理由と、どこへ相談すればよいかをお伝えします。当社で受けることが目的ではありません。

また、医療的ケアがある方でも、介護保険と医療保険のどちらになるかで訪問回数の考え方が変わります。厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が交付されている期間は医療保険が使われます(2026年8月31日確認)。詳しくは守口市の訪問看護料金の目安をご覧ください。

症状が急に変わったとき

意識がない、呼吸が苦しそう、けいれんが続く、大量の出血があるといった状態では、訪問看護への相談より先に119番へ通報してください。判断に迷う場合は、大阪府の救急安心センターおおさか(#7119)でも相談できます。小児については、こども医療でんわ相談(#8000)があります。

薬や機器の設定を自己判断で変えることは避けてください。医療的な判断はすべて主治医の指示に基づきます。

守口市での相談窓口

守口市は、える訪問看護ステーション門真の通常訪問エリアです。事業所は隣接する門真市元町にあり、守口市全域を担当しています。

ご家族から、ケアマネジャーから、病院の地域連携室から、どなたからのご相談でも受け付けています。まだ退院日が決まっていない段階、介護保険の申請前の段階でも構いません。

  • える訪問看護ステーション門真 大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮1階
  • 電話 06-6991-8471(受付 9:00〜18:00)
  • 夜間は看護師のオンコール体制です。24時間ご連絡いただけます
  • 休日も訪問しています。休日の訪問予定は、重症の方やターミナル期の方を中心に組んでいます

介護保険の手続きやケアプランについては、同じ建物の501号室にあるえるケアプランセンター(電話 06-6967-8785)へ。通院が難しくなってきた方には、協同している寺西内科への訪問診療のご紹介も可能です。訪問看護・ケアマネジメント・訪問診療を、窓口を分けずにご相談いただけます。

どの事業所や医療機関に依頼するかは、ご本人とご家族が自由に選べます。他の事業所と連携する形でのご利用も日常的に行っています。

退院に向けた準備は守口市で退院後すぐに訪問看護を始めるには、利用開始までの手順は守口市で訪問看護を利用するまでの流れをご覧ください。守口市の事情は守口市の訪問看護をめぐる現状にまとめています。


情報確認日:2026年8月31日
保険区分の記述は、厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第12号・令和6年3月5日)および近畿厚生局「訪問看護療養費の取扱いの理解のために」を参照しました。対応可能な処置は2026年8月31日時点のものです。実施の可否と内容は、主治医の指示および個別の状況によって判断します。

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