守口市で訪問看護を使うときの料金は、介護保険なら「単位数 × 地域区分の単価 × 自己負担割合」、医療保険なら「全国一律の料金 × 負担割合(1〜3割)」で決まります。事業所が任意に決められる金額ではありません。この記事では、守口市の方が自分の負担額をどう見積もればよいかを、計算の順番に沿って整理します。
訪問看護の料金は、国が定めた基準に沿って計算されます。同じサービスを同じ条件で受ければ、どの事業所でも土台の金額は同じです。
差が出るのは、訪問の時間区分、回数、加算の有無、そして使う保険の種類です。「安い事業所を探す」という発想よりも、自分がどの区分に当たるかを知るほうが、金額の見通しは立てやすくなります。
金額の具体的な数字は、診療報酬・介護報酬の改定によって変わります。本記事では改定で動く金額そのものではなく、金額が決まる仕組みを説明します。実際の金額は契約時の重要事項説明書でご確認ください。
まず、自分がどちらの保険になるかを確かめる
介護保険と医療保険では計算方法がまったく違うため、ここが出発点です。どちらを使うかは選べません(2026年8月31日確認)。
| 状況 | 適用される保険 |
|---|---|
| 要介護・要支援の認定を受けている | 原則として介護保険 |
| 上記のうち、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する | 医療保険 |
| 特別訪問看護指示書が交付されている期間 | 医療保険 |
| 40歳未満、または認定を受けていない | 医療保険 |
認定を受けていても医療保険に切り替わるのは、多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病関連疾患(一定の重症度に限る)などに該当する場合や、悪性腫瘍の終末期になった場合、主治医から特別訪問看護指示書が交付された場合です。
この切り替えは自動的に行われます。ご自身で手続きをする必要はありません。
介護保険の場合:3つの掛け算で決まる
介護保険では、次の順で金額が出ます。
サービスの単位数 × 1単位あたりの単価 × 自己負担割合
訪問の内容と回数は主治医の指示に基づいて組むため、金額もその範囲で決まります。希望だけで回数を増やせる仕組みではありません。
1. 単位数
訪問1回あたりの単位数は、訪問時間の区分(20分未満、30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上1時間30分未満)と、訪問する職種によって定められています。看護師の訪問と、理学療法士等の訪問では区分が異なります。
2. 1単位あたりの単価(ここが守口市の方に関係します)
介護報酬には地域差を反映する仕組みがあり、市町村ごとに級地(地域区分)が決まっています。単価は利用者のお住まいではなく、訪問する事業所の所在地で決まります。
える訪問看護ステーション門真は門真市元町にあり、3級地に該当します。守口市にお住まいの方への訪問も、3級地の単価で計算されます。
| 地域区分 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上乗せ割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
| 1単位あたり | 11.40円 | 11.12円 | 11.05円 | 10.84円 | 10.70円 | 10.42円 | 10.21円 | 10.00円 |
この表は当社のご利用料金についてに掲載している内容です(2026年8月31日確認)。訪問看護以外のサービスでは係数が異なる場合があります。
3. 自己負担割合
介護保険の自己負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかです。ご自身の割合は、市から交付される介護保険負担割合証に記載されています。
区分支給限度基準額との関係
介護保険には、要介護度ごとに1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)があります。訪問看護もこの枠を使うため、他のサービスと合計して考える必要があります。上限を超えた分は全額自己負担です。
枠の配分はケアマネジャーがケアプランで調整します。訪問看護を増やしたい場合は、何を減らすかもあわせて相談することになります。
医療保険の場合:地域差はない
医療保険では、介護保険のような地域区分による差はありません。全国どこでも同じ単価です。
負担割合は、加入している健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険の区分によって1〜3割になります。守口市にお住まいの方も、この点は他の市と変わりません。
医療保険には、介護保険のような月額の支給限度額はありません。ただし訪問できる日数には制度上の考え方があり、原則として週3日までです。厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、特別訪問看護指示書が交付されている期間は、この上限が緩和されます。
また、高額療養費制度の対象になるため、自己負担が一定額を超えた分は後から払い戻される場合があります。該当するかどうかは加入している保険者にご確認ください。
基本の料金以外にかかるもの
訪問1回あたりの料金のほかに、次のような費用が加わることがあります。いずれも事前にご説明し、同意をいただいたうえで算定します。
- 夜間・休日・深夜の訪問 時間帯に応じた加算があります
- 緊急時の対応体制 夜間も連絡を受けられる体制に対する月額の加算です(介護保険では緊急時訪問看護加算、医療保険では24時間対応体制加算)
- 特別管理加算 継続的な管理が必要な医療処置がある場合
- 長時間の訪問 定められた時間区分を超える場合
- 交通費・死後の処置料など 保険外の実費
「電話を何回かけたか」で金額が増える仕組みではありません。体制に対する加算は月単位です。夜間対応の考え方は守口市の夜間対応とオンコールの実際で詳しく説明しています。
守口市の方が金額を見積もる手順
おおよその見当をつけるには、次の順で確認するのが早道です。
- 介護保険か医療保険かを確かめる(要介護認定の有無と、疾患の該当)
- 自己負担割合を確かめる(負担割合証、または保険証)
- 週に何回、1回何分の訪問が必要かを主治医・ケアマネジャーと相談する
- 夜間対応の体制をつけるかどうかを決める
- 事業所に概算を出してもらう
当社では、この5点をうかがえればその場で概算をお伝えできます。契約前に金額が分からないまま進むことはありません。
保険の使い分けをもう少し詳しく知りたい場合は医療保険・介護保険の違いと自己負担の目安を、訪問看護をどう使い始めるかは守口市で訪問看護を利用するまでの流れをご覧ください。
守口市での料金のご相談
守口市は、える訪問看護ステーション門真の通常訪問エリアです。事業所は隣接する門真市元町にあり、守口市全域を担当しています。
金額の概算だけのお問い合わせでも構いません。まだ利用を決めていない段階のご相談も承ります。
- える訪問看護ステーション門真 大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮1階
- 電話 06-6991-8471(受付 9:00〜18:00)
- 夜間は看護師のオンコール体制です。24時間ご連絡いただけます
- 休日も訪問しています。休日の訪問予定は、重症の方やターミナル期の方を中心に組んでいます
介護保険の枠の配分を含めて相談したい場合は、同じ建物の501号室にあるえるケアプランセンター(電話 06-6967-8785)へ。通院が難しい場合は、協同している寺西内科への訪問診療のご紹介も可能です。どこに依頼するかは、ご本人とご家族が自由に選べます。
費用に関するご質問はよくあるご質問にも掲載しています。守口市での事業所の選び方は守口市の訪問看護をめぐる実情もあわせてご覧ください。
情報確認日:2026年8月31日
保険区分と地域区分の単価は、当社「ご利用料金について」および厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第12号・令和6年3月5日)、近畿厚生局「訪問看護療養費の取扱いの理解のために」を参照しました。診療報酬・介護報酬は改定により変わるため、本記事では単位数・療養費の金額そのものは記載していません。実際の請求額は、契約時の重要事項説明書と各保険者の判断によります。
「守口市の訪問看護料金の目安|医療保険・介護保険別の考え方」へのコメント
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