守口市で訪問看護を利用するまでの流れ|主治医・ケアマネジャー・訪問看護指示書

守口市で訪問看護を利用するには、主治医の訪問看護指示書が必要です。連絡の入口は、主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーションの3つがあり、どこから始めても構いません。この記事では、どこに何を伝えればよいか、書類は誰が用意するのか、保険はどちらが使われるのかを、実際の順番に沿って説明します。

最初に連絡するのは誰でもよい

「順番を間違えると受けられない」と心配される方がいますが、そのようなことはありません。入口は3つあり、どこから入っても最終的に同じ手続きに合流します。

入口1:主治医に相談する

通院中の医療機関がある場合は、診察のときに「自宅で訪問看護を使いたい」とお伝えください。医師が必要と判断すれば、訪問看護指示書を書いてもらえます。

訪問看護が必要かどうかの判断は医師が行います。ご希望をそのまま伝えていただいて構いません。

入口2:ケアマネジャーに相談する

すでに介護保険を使っていて担当ケアマネジャーがいる場合は、その方に相談するのが早い道です。ケアプランに訪問看護を組み込む形で調整が進みます。

入口3:訪問看護ステーションに直接連絡する

主治医にどう切り出せばよいか分からない、ケアマネジャーがまだいない、という場合は、訪問看護ステーションに直接お電話いただいて構いません。

こちらから主治医へ指示書の依頼を出すこともできますし、ケアマネジャー探しが必要ならその段取りもお伝えします。「何から始めればよいか分からない」という状態でのご連絡が、実際にはいちばん多い入口です。

訪問看護指示書という書類について

訪問看護指示書は、主治医が交付する書類です。何をどこまで行うかが、この指示書に書かれます。訪問看護は、この指示に基づいて動きます。

ご家族が用意する書類ではありません。訪問看護ステーションから主治医へ依頼し、医師が記載して交付します。ご家族の手続きとしては、契約書へのご署名が中心です。

指示書には期間があり、期間が切れる前に更新の手続きをとります。更新の連絡も訪問看護ステーションから主治医へ行いますので、ご家族が期限を管理する必要はありません。

一時的に頻回の訪問が必要と医師が判断した場合には、特別訪問看護指示書という別の指示書が交付されることがあります。交付日から14日を限度とし、原則として月1回です(2026年8月31日確認)。書類の実務は訪問看護指示書の連携と実務にまとめています。

介護保険と医療保険、どちらが使われるか

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらでも使えます。どちらになるかはご自身では選べず、次の基準で決まります(2026年8月31日確認)。

状況 適用される保険
要介護・要支援の認定を受けている 原則として介護保険
上記のうち、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する 医療保険
特別訪問看護指示書が交付されている期間 医療保険
40歳未満、または認定を受けていない 医療保険

「厚生労働大臣が定める疾病等」には、末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、多発性硬化症、人工呼吸器を使用している状態などが含まれます。該当する場合は、要介護認定を受けていても医療保険が使われます。

この区分によって、訪問回数の考え方や自己負担の計算方法が変わります。ご自身がどちらになるかは、契約前にお伝えします。詳しくは医療保険・介護保険の違いと自己負担の目安ご利用料金についてをご覧ください。

ケアマネジャーが決まっていない場合

介護保険を使って訪問看護を利用するには、ケアプランが必要です。ケアプランを作るのがケアマネジャー(介護支援専門員)で、居宅介護支援事業所に所属しています。

要介護認定をまだ受けていない場合は、守口市の窓口で申請するところから始まります。申請から認定までには期間がかかるため、その間の対応をどうするかも含めて相談していただけます。

当社は同じ建物の501号室にえるケアプランセンター(居宅介護支援事業所)があり、訪問看護とケアマネジメントのご相談を同じ窓口で受けられます。介護保険の手続き代行や、認定調査の申請代行・立ち会いにも対応しています。

ただし、ケアマネジャーをどこに依頼するかは、ご本人とご家族が自由に選べます。当社の訪問看護を使うから当社のケアマネジャーに、という決まりはありません。他の事業所のケアマネジャーと連携する形も、日常的に行っています。

訪問看護とケアマネジャーの役割の違いは、訪問看護と介護の違い・連携とはに整理しています。訪問介護(ヘルパー)との違いが分かりにくい場合は、訪問看護と訪問介護の違いもご参照ください。

契約から初回訪問までの流れ

お問い合わせから訪問開始までは、おおよそ次の順で進みます。

  1. お電話でのご相談 状況をうかがい、訪問看護で何ができるかをお伝えします
  2. 訪問看護指示書の依頼 主治医へ交付を依頼します
  3. ご自宅での面談と契約 サービス内容、費用、緊急時の連絡方法をご説明します
  4. 訪問看護計画書の作成 指示書の内容をもとに、訪問の頻度と内容を組みます
  5. 初回訪問

契約時には、重要事項説明書をお渡しして書面でご説明します。費用の目安、夜間や休日の対応、担当者の連絡先は、この時点で明確になります。

訪問看護でできることの範囲は、医療処置のある方に限られません。服薬の管理、療養環境の相談、リハビリテーションなども含まれます。詳しくは訪問看護に依頼できることの範囲をご覧ください。

急を要する場合

いま体調に強い不安がある場合は、手続きを待たずに主治医へご連絡ください。意識がない、呼吸が苦しそう、大量の出血があるなど、緊急性が疑われる状態では119番へ通報してください。判断に迷う場合は、大阪府の救急安心センターおおさか(#7119)でも相談できます。

守口市での訪問看護のご相談

守口市は、える訪問看護ステーション門真の通常訪問エリアです。事業所は隣接する門真市元町にあり、守口市全域を担当しています。

ご本人やご家族から、ケアマネジャーから、病院の地域連携室から、どなたからのご連絡でも受け付けています。まだ何も決まっていない段階のご相談で構いません。

  • える訪問看護ステーション門真 大阪府門真市元町8-4 アンシャンテ高宮1階
  • 電話 06-6991-8471(受付 9:00〜18:00)
  • 夜間は看護師のオンコール体制です。24時間ご連絡いただけます
  • 休日も訪問しています。休日の訪問予定は、重症の方やターミナル期の方を中心に組んでいます

ケアマネジャーのご相談は、同じ建物の501号室にあるえるケアプランセンター(電話 06-6967-8785)へ。通院が難しくなってきた場合は、協同している寺西内科への訪問診療のご紹介も可能です。訪問看護・ケアマネジメント・訪問診療のいずれについても、窓口を分けずにご相談いただけます。

よくいただくご質問はよくあるご質問に、訪問できる範囲は事業エリア・事業所アクセスに掲載しています。守口市の訪問看護をめぐる状況は、守口市の訪問看護事情をまとめた記事もあわせてご覧ください。


情報確認日:2026年8月31日
制度に関する記述は、厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第12号・令和6年3月5日)および近畿厚生局「訪問看護療養費の取扱いの理解のために」を参照しました。診療報酬・介護報酬は改定されます。医療的な判断は主治医の指示に基づきます。

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